「ドバイは税制が有利だから、日本に住んだままドバイ法人を作りたい」と考える人は増えています。しかし結論から言うと、形式上は可能でも、それだけで節税効果を得られるとは限りません。
この記事では、日本在住者がドバイ法人を設立する際の**税務上のルール・実務面・リスク**をわかりやすく解説します。
目次
結論:可能だが「税制メリット」は条件付き
日本に住みながらドバイ法人を設立すること自体は可能です。しかし、税制面でメリットを最大化するためには、以下の条件を満たす必要があります。
- ドバイ法人の実態が明確であること
- 日本の税務で「非居住者扱い」になっていること(実際の居住地の判定)
- 日本国内での役務提供・売上計上がないこと
単純に法人登記だけを海外で行い、日本で生活しているだけでは、日本側で課税対象になる可能性が高いのが現実です。
なぜ「住みながらドバイ法人」の節税効果が限定的なのか
日本の税務上の居住者ルール
日本の税制では、原則として日本に住所を有する、または1年以上滞在する人は「居住者」と見なされるため、海外に法人があっても、日本の税務で課税される可能性があります。
事業実態の判定が厳格
ドバイ法人の節税メリットを認められるためには、法人が以下を満たす必要があります。
- ドバイでの実際の事業拠点がある
- 現地役員・スタッフが実在する
- 経営判断が現地で行われている
これらの条件が満たされていない場合、日本側の税務当局に「単なる海外移転」と見なされ、税務上否認されるケースがあります。
日本在住でドバイ法人を活かすためのポイント
① 実態ある現地運用を作る
ドバイ法人の効果を認められるためには、形だけでなく実際の事業実態を現地で作ることが重要です。現地オフィス・現地スタッフ・経営現場がドバイにあることが評価されます。
② 日本側の税務対策をクリアにする
日本居住者が海外法人を持つ場合、日本の税務申告が複雑になります。具体的には、以下のような点を検討する必要があります。
- 海外子会社等の利益の帰属ルール(CFC規定)
- 国内源泉所得の区分
- 二重課税防止条約の適用
税務上のミスがあると、思わぬ追徴課税が発生する可能性があるため、専門家のサポートが重要です。
住みながらドバイ法人で収益化する代表パターン
| パターン | 日本居住 | 法人所在地 | 税務メリット |
|---|---|---|---|
| ① 日本国内事業+ドバイ法人登記 | ○ | ドバイ | ×(日本側で課税) |
| ② ドバイで実務運営+日本居住 | ○ | ドバイ | △(条件次第) |
| ③ ドバイ現地居住+ドバイ法人 | × | ドバイ | ✔(有利) |
この表からもわかるように、税務メリットを最大化するには、現地での実務運用か居住が不可欠です。
住みながらでも有利になるケース
海外顧客向けビジネス運営
サービスやコンサルティングで収益の大部分が海外から発生する場合、ドバイ側の収益が明確に区分され、日本側の課税対象を抑えることができるケースがあります。
ドバイ法人を海外投資用に活用
ドバイ側で不動産投資・海外証券投資を行い、その利益が海外に留保される場合、税務上の優遇を受けられるケースがあります。ただし、日本側の帰属判断が重要になります。
よくある誤解と注意点
誤解①:法人登記だけで節税できる
単にドバイで法人を登記するだけでは、日本側の税務上「実体なし」と判断され、節税効果が否認されることが多いです。
誤解②:海外口座を使えばOK
海外銀行口座を使うだけでは事業実態とは認められず、日本側での所得計算は変わりません。
誤解③:ドバイ法人=即完璧な節税
ドバイ法人は税制上非常に有利ですが、日本の居住者としての税務ルールをクリアして初めて効果が出るため、準備と設計が重要です。
専門家に相談するメリット
日本に住みながらドバイ法人を運営する場合、税務・会計・法務の設計が複雑になります。具体的には、
- 海外法人の利益帰属ルールの構築
- 日本とUAEの税務条約の適用判断
- 現地での実務運用設計
こうした部分を曖昧に進めると、思わぬ税負担やトラブルにつながる可能性があります。
まとめ
日本に住みながらドバイ法人を設立することは可能ですが、税制メリットを出すためには条件があることを理解する必要があります。
単なる法人登記だけでは日本側で課税される可能性が高く、税務メリットを得るためには、
- 現地での事業実態の構築
- 海外収益と日本収益の明確な区分
- 税務設計のプロによるアドバイス
が不可欠です。
制度の仕組みをきちんと押さえて、最適な移住・法人設立プランを設計しましょう。
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