ドバイでは本当に贈与税がかからないって聞くけど、本当なのでしょうか。実は、ドバイ(UAE)には贈与税という税目そのものが存在しないんですよ。日本では年間110万円を超える贈与に10%から最大55%もの税率が課されるのに対し、ドバイでは個人間の財産贈与に対して国として一切課税しない方針が徹底されています。この記事では、ドバイの贈与税ゼロの仕組みと背景、日本居住者が注意すべきポイント、そして具体的な活用方法まで、実務の現場で実際に相談される内容を交えながら詳しく解説していきます。
目次
ドバイでは贈与税は基本的にかからない
ドバイを含むUAE(アラブ首長国連邦)では、個人が他者に財産を贈与しても贈与税が課されません。正直、これは多くの日本人にとって驚きの事実ですよね。
ドバイで贈与税がない理由は?
ドバイで贈与税が存在しない理由は、UAEの税制の基本方針そのものにあります。UAEは石油や天然ガスなどの資源収入を主な財源としてきたため、長らく所得税や贈与税といった個人課税を必要としませんでした。この前、ドバイへの移住を検討されているお客様からも同じ質問を受けましたが、「本当に税金がないのか」と半信半疑になる気持ちはすごくよくわかります。
実際、UAEの法律では個人間の財産贈与に対して課税しない方針が明文化されており、現金、不動産、証券などあらゆる資産の贈与が非課税なんですよ。さらに嬉しいことに、相続税もゼロです。これは資産家が次世代に財産を移転する際、税負担が全く発生しないということを意味します。
| 税目 | ドバイ(UAE) | 日本 |
|---|---|---|
| 贈与税 | なし | 年間110万円超で課税(10%~55%) |
| 相続税 | なし | 累進課税(最高税率55%) |
| 所得税 | なし | 最大55% |
| キャピタルゲイン税 | なし | 20.315%(株式等) |
ちなみに、ドバイでは所得税やキャピタルゲイン税、固定資産税といった個人に対する主要な税金もほぼ存在しません。富裕層移住先として世界中から注目を集めているのも、こうした非課税メリットが大きな理由なんですよ。
ドバイで贈与税がかかるケースについて
基本的にドバイでは贈与税がかからないのですが、実は例外的なケースも存在するんです。でも、この例外は「贈与税」という形ではなく、別の名目で費用が発生する場合があるという意味ですね。
最も代表的な例が不動産の贈与です。ドバイでは不動産の名義変更時にDLD(Dubai Land Department:ドバイ土地局)への登録料が発生します。この登録料は不動産価値の4%程度が標準で、これは贈与であっても売買であっても必要になる手数料なんですよ。以前こんな相談がありましたが、お客様が親子間で不動産を贈与される際、この4%の登録料を「贈与税」と勘違いされていたケースがありました。
- 不動産のDLD登録料(約4%)
- 法的手続きにかかる弁護士費用や公証費用
- シャリア法に基づく遺言登録の際の手数料
- ビザや滞在許可に関連する行政手数料
特に注意したいのが、シャリア法との関係です。UAEではイスラム法が適用される場合があり、相続や贈与の際に遺言登録や特定の手続きが必要になることがあります。ただし、これらはあくまで手続き上の費用であり、税金とは異なる性質のものなんですよね。
資産移転時に課税される可能性がある
ドバイでは贈与税はありませんが、資産移転に関連して他の費用が発生する可能性があります。特に法人を通じた資産移転の場合、2023年6月から導入された法人税(利益375,000ディルハム超で9%)が適用されることもあるんですよ。
また、不動産投資では賃貸収入に対する管理費や維持費、売却時のキャピタルゲイン税は個人には課されませんが、物件の評価や取引にかかる各種手数料は別途必要です。正直、「税金がゼロ」というメリットだけに目を奪われると、実際のトータルコストを見落としてしまうリスクがあるため、専門家のアドバイスを受けることが本当に大切なんです。
| 費用項目 | 内容 | 目安 |
|---|---|---|
| DLD登録料 | 不動産名義変更時 | 不動産価値の約4% |
| 法人税 | 法人利益に対して | 375,000AED超で9% |
| 公証・弁護士費用 | 契約書作成・認証 | 案件により変動 |
| VAT(付加価値税) | 一部サービスや商品 | 5% |
日本の居住者が注意すべきドバイの贈与税について
ドバイでは贈与税がかからないといっても、日本に居住している方や日本国籍を持つ方には別の注意点があるんですよ。これがちょっと複雑なポイントなんですよね。
日本側の贈与税で課税されるケースと二重課税のリスク
日本の税法では、贈与者または受贈者のいずれかが日本の「居住者」である場合、原則として日本の贈与税が課税されます。つまり、たとえドバイで贈与が行われても、日本の税法上の居住者要件を満たしている限り、日本の贈与税の対象になってしまうんですよ。
この前のお客様の事例ですが、ドバイに移住して3年目の方が親族に現金を贈与されたケースがありました。ドバイでは無税だからと安心されていたのですが、実は贈与者が日本に住んでいたため、日本の税務署から贈与税の申告を求められたんです。正直、このようなケースは珍しくありません。
- 贈与者が日本居住者の場合は日本の贈与税が課税される
- 受贈者が日本居住者の場合も同様に課税対象
- 双方が日本非居住者でも10年以内に日本居住歴がある場合は注意
- 二重課税防止のための外国税額控除制度は贈与税には適用されない
特に厄介なのが、ドバイでは税金がゼロなため外国税額控除も使えず、結果的に日本の贈与税をフルで支払うことになる点です。二重課税のリスクというより、むしろドバイの非課税メリットを全く享受できないという状況になってしまうんですよね。
居住者判定と出国時の税務上の扱い
日本の税法上の「居住者」かどうかは、生活の本拠がどこにあるかで判断されます。単にドバイにビザを取得しただけでは、日本の非居住者とは認められない場合があるんですよ。
具体的には、住民票の除票、家族の居住地、日本での職業や資産の状況、日本への滞在日数などが総合的に判断されます。以前こんな相談がありましたが、ドバイでビザを取得しても日本に家族が残り、頻繁に日本に帰国していたため、税務署から「実質的な居住地は日本」と判断されたケースもありました。
| 判断要素 | チェック項目 | ポイント |
|---|---|---|
| 住所 | 住民票の除票有無 | 出国前に必ず手続き |
| 滞在日数 | 日本での年間滞在日数 | 183日未満が目安 |
| 家族 | 配偶者・子の居住地 | 生活の本拠を示す重要要素 |
| 資産・職業 | 主要資産や職業の所在 | 経済活動の中心地を判断 |
でも、日本の非居住者になるだけでは不十分なんですよね。贈与税・相続税の完全な非課税を実現するには、贈与者・受贈者ともに日本国外に10年以上継続して居住していることが求められます。これは本当に長期的な視点での計画が必要なんですよ。
送金や名義変更で申告義務が生じる
ドバイでの贈与が非課税だとしても、国際送金や資産の名義変更には様々な申告義務が伴います。特に5,000万円を超える海外送金は、日本の外為法に基づく「支払等報告書」の提出義務があるんですよ。
また、日本の税務当局は近年、国際的な資産移転に対する監視を強化しています。CRS(共通報告基準)により、ドバイの金融機関から日本の税務署に口座情報が自動的に提供される仕組みも整っているんです。ちょっと怖いですよね。
- 5,000万円超の海外送金には支払等報告書の提出が必要
- 贈与の事実を証明する契約書や受領証の保管
- 送金記録や為替レート、評価額の記録を残す
- 国外財産調書の提出義務(5,000万円超の海外資産保有時)
実務上のアドバイスとしては、贈与の際には必ず正式な契約書を作成し、送金の目的や資金の出所を明確にしておくことが大切です。この前のお客様もそうでしたが、後から税務調査が入った際に、適切な証憑がないと贈与ではなく所得として認定されるリスクがあるため、専門家のチェックを受けながら進めることを強くおすすめします。
ドバイでの贈与手続きを有利に進めるには?
実際にドバイで贈与を行う際には、資産の種類や目的に応じた具体的な対策が必要になってきます。ここからは役立つポイントを解説していきますね。
資産別の評価と手続きのポイント(不動産・現金・証券)
資産の種類によって、贈与の手続きや評価方法は大きく異なります。まず不動産ですが、ドバイでは先ほど触れたとおりDLD登録料(約4%)が発生します。不動産の評価額は通常、市場価格を基準にしますが、公的な評価機関による鑑定書を取得しておくと、後々の証明に役立つんですよ。
現金贈与の場合は比較的シンプルですが、送金経路と目的を明確にすることが重要です。銀行送金の際には「Gift」や「Family Support」といった目的を明記し、送金記録を必ず保管してください。証券の場合は、時価評価と名義変更の手続きが必要になります。特に日本の証券会社を通じて保有している場合、非居住者としての取り扱いや税務申告に注意が必要なんですよね。
| 資産種類 | 評価方法 | 主な手続き・費用 |
|---|---|---|
| 不動産 | 市場価格・鑑定評価 | DLD登録料(約4%)、弁護士費用 |
| 現金 | 送金額面 | 送金手数料、為替手数料 |
| 証券 | 贈与時点の時価 | 名義変更手数料、証券会社手数料 |
| その他動産 | 購入価格または鑑定価格 | 運送・保管費用 |
ちなみに、ドバイ不動産投資を通じた資産承継を検討される方も多いのですが、不動産の場合は物件の選定や管理会社の選択も重要です。賃貸収入の管理や将来的な売却まで見据えた総合的なプランを立てることが、成功のカギなんですよ。
契約書に記載すべき項目は?
ドバイでの贈与は非課税とはいえ、契約書の作成は必須です。正直、口頭での約束だけでは後々トラブルになるリスクが本当に高いんですよ。特に国際的な資産移転の場合、法的な紛争が生じた際の準拠法や管轄裁判所を明記しておくことが重要です。
贈与契約書には最低限、以下の内容を盛り込む必要があります。贈与者と受贈者の氏名・住所、贈与する資産の詳細(種類、数量、評価額)、贈与の時期と方法、契約の成立日と場所、そして署名と日付です。でも、これだけではちょっと不十分なんですよね。
- 贈与の目的や背景を明記する
- 条件付贈与の場合はその条件を詳細に記載
- 返還義務の有無や取消条件を明確化
- 準拠法と紛争解決方法を規定
- 証人の立会いや公証人による認証を受ける
以前こんな相談がありましたが、親が子に不動産を贈与する際、「将来的に親の介護をする」という条件を口約束だけで済ませていたため、後に紛争になったケースがありました。条件付贈与の場合は特に、条件の内容と履行されなかった場合の対応を契約書に明記しておくことが本当に大切なんですよ。
節税効果を最大限に活用する方法
ドバイの非課税メリットを最大限に活用するためには、タイミングと計画性が鍵になります。特に日本の税法との関係を考えると、10年以上の長期スパンでの移住計画が必要になるため、早めの準備が欠かせません。
実務上よくある失敗例としては、「とりあえずドバイに移住してから考える」というパターンです。でも実際には、移住前の段階で資産の整理や移転計画、居住実態の確保など、様々な準備が必要なんですよね。この準備段階で専門家のアドバイスを受けることが、成功の分かれ目になるんですよ。
| 準備段階 | 主な対応事項 | 専門家の役割 |
|---|---|---|
| 移住前(1-2年前) | 資産の棚卸し、税務リスク診断 | 税理士による総合診断 |
| 移住準備期 | ビザ取得、住居確保、銀行口座開設 | 移住コンサルタント、現地エージェント |
| 移住直後 | 居住実態の確立、住民票除票 | 行政書士、税理士 |
| 定着期(10年) | 定期的な税務申告、居住証明の管理 | 国際税務専門家、弁護士 |
専門家の使いどころですが、特に重要なのが国際税務に精通した税理士です。日本とドバイ双方の税法を理解し、居住者判定や申告義務について適切なアドバイスができる専門家を見つけることが本当に大切なんですよ。また、ドバイでの法人設立や不動産取得を検討する場合は、現地の法律事務所や会計事務所との連携も必要です。
正直、専門家への報酬は決して安くありませんが、税務リスクや法的トラブルを回避できるメリットを考えれば、必要な投資だと考えるべきです。この前のお客様もそうでしたが、自己判断で進めて後から数千万円規模の追徴課税を受けるリスクと比べれば、専門家費用は十分にペイするんですよね。
まとめ
ドバイでは贈与税が存在せず、資産承継において大きなメリットがある一方で、日本居住者や日本国籍者には日本の税法が適用される可能性があるため、十分な注意と計画が必要です。
- ドバイでは贈与税・相続税・所得税などの個人課税がほぼゼロで資産移転の自由度が高い
- 日本居住者が関わる贈与は日本の贈与税の対象となるため居住者判定が重要
- 完全な非課税を実現するには贈与者・受贈者ともに10年以上の日本国外居住が必要
- 不動産贈与ではDLD登録料など税金以外の費用が発生する
- 国際送金や資産移転には申告義務があり適切な証憑保管が不可欠
- 資産種類に応じた評価方法と手続きを理解し贈与契約の書面化が必須
- 長期的な移住計画と専門家の活用が成功のカギ
ドバイでの贈与や資産承継を検討される場合は、まず国際税務に精通した税理士や弁護士に相談し、自身の状況に応じた最適なプランを立てることから始めてください。早めの準備と専門家のサポートが、リスクを最小化し、メリットを最大化する確実な道と言えるでしょう。
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