ドバイの税制はどうなっている?個人・法人・消費税(VAT)までまとめて解説!

ドバイの税制は世界的に見ても独特で、個人の所得税がないことで有名なんです。でも実は2023年から法人税が導入されたり、VAT(付加価値税)が課されていたりと、知っておくべきポイントは意外と多いですよ。この記事では、ドバイへの移住やビジネス進出を考えている方に向けて、個人・法人・消費税の実際のところをまとめてご紹介します。最新の税制改正情報や実務で気をつけるべき注意点まで、専門家の視点から具体的にお伝えしていきますね。

ドバイで課される税金の種類は?

ドバイを含むアラブ首長国連邦(UAE)の税制は、日本とは大きく異なる仕組みになっています。まず全体像を把握しておくと、その後の説明がスムーズに理解できますよ。

ドバイの消費税率は5%

ドバイでは2018年1月からVAT(付加価値税)が導入されています。この税率は標準で5%と、世界的に見てもかなり低い水準なんです。日本の消費税が10%ですから、半分ですよね。

VATの対象になるのは基本的にすべての商品とサービスです。レストランで食事をするときも、洋服を買うときも、5%のVATが上乗せされます。ただし教育や医療など一部のサービスは免税または非課税になっているんですよ。

事業者の立場で見ると、年間売上高がAED 375,000(約1,500万円)を超える場合はVAT登録が必須になります。正直、この金額のラインを超えたら必ず登録手続きをしないと、後で罰則が発生するので注意が必要です。

以前あるお客様から相談を受けたんですが、VAT登録が必要なのに気づかずにビジネスを続けていて、後から多額の罰金を払うことになったケースがありました。売上の見込みは事前にしっかり計算しておくことをおすすめします。

項目 内容
標準税率 5%
登録義務基準 年間売上AED 375,000超
任意登録基準 年間売上AED 187,500超
非課税項目 一部の教育、医療サービスなど
ゼロ税率項目 輸出、国際輸送など

物品税は特定の商品に課される

ドバイには物品税(Excise Tax)という制度もあります。これは特定の商品に対して課される税金で、健康や環境への配慮から導入されたんです。

具体的には、タバコ製品に100%、炭酸飲料に50%、エナジードリンクには100%の税率が適用されます。嬉しいことに、日常的な食品や生活必需品にはこうした高率の税金はかからないですよ。

関税については、輸入品に対して基本的に5%が課されます。これはGCC(湾岸協力会議)共通関税制度に基づいているんです。ちなみに、フリーゾーン(後述)に輸入する場合は関税が免除されるケースもあるので、ビジネスで大量に輸入する予定がある方は検討する価値がありますね。

実際に商品を輸入する際は、品目によって追加の許可や規制がある場合もあります。この前のお客様で、食品を輸入しようとしたら思わぬ規制に引っかかって手続きが遅れたケースがありました。輸入する商品の種類によっては、事前に現地の通関業者や専門家に確認することが本当に大切です。

最近の税制改正の説明

ドバイの税制は近年大きく変化しています。特に注目すべきは2023年6月から施行された法人税の導入ですね。

それまでドバイは法人税がゼロの地域として知られていたんですが、国際的な税制の流れやOECDの最低税率ルール(Pillar Two)への対応もあって、ついに法人税が導入されました。でも税率は9%と、世界的に見ればまだまだ低い水準を維持しています。

さらに2025年からは、大規模な多国籍企業を対象とした国内ミニマム課税(DMTT)も導入されました。これは年間売上が7億5千万ユーロを超える企業グループに対して、実効税率が15%に満たない場合に追加課税する仕組みです。

正直なところ、税制改正のスピードは年々速くなっている印象があります。ドバイでビジネスをする場合は、常に最新情報をキャッチアップする体制が必要ですよ。

  • 2018年1月:VAT(5%)導入
  • 2017年10月:物品税(Excise Tax)導入
  • 2023年6月:法人税(9%)導入
  • 2025年1月:国内ミニマム課税(DMTT)導入

ドバイでの法人税について

法人税の導入はドバイの税制における大きな転換点でした。とはいえ、その内容を詳しく見ていくと、依然として企業にとって魅力的な要素が多く残っているんですよ。

法人税の税率と課税所得の区分は?

ドバイの法人税は課税所得によって税率が異なる累進構造になっています。年間課税所得がAED 375,000(約1,500万円)以下の場合は、なんと税率0%なんです。これ、ちょっと驚きですよね。

課税所得がAED 375,000を超える部分については9%の税率が適用されます。つまり、最初のAED 375,000までは非課税で、それを超えた分だけに9%がかかるという仕組みです。例えば課税所得がAED 500,000だった場合、最初のAED 375,000は非課税で、残りのAED 125,000に対してだけ9%が課されます。

さらに小規模事業者向けの救済措置(スモールビジネスリリーフ)もあるんです。年間収益がAED 3,000,000(約1億2千万円)以下の小規模事業者は、法人税が完全免税になります。これは収益であって課税所得ではないので、経費を差し引く前の金額という点に注意してくださいね。

以前こんな相談がありました。日本で事業をしている方が、ドバイに子会社を作って節税できないかという内容だったんです。確かに税率だけ見れば魅力的ですが、実際には事業実態や取引の実質性が求められますし、日本側でのタックスヘイブン対策税制(CFC税制)の適用リスクもあります。単純な節税目的だけでは上手くいかないことが多いんですよ。

課税所得の区分 税率
AED 375,000以下 0%
AED 375,000超 9%
多国籍大企業(OECD基準該当) 15%(DMTT適用時)

フリーゾーン企業の税優遇と適用要件

ドバイには40以上のフリーゾーン(経済特区)があり、そこに設立された企業には特別な税制優遇が適用されます。条件を満たせば法人税が0%になるという、かなり魅力的な制度なんです。

でもこの「条件を満たせば」というところがポイントなんですよ。フリーゾーン企業が0%税率の適用を受けるには、いくつかの厳しい要件をクリアする必要があります。

主な要件としては、フリーゾーン内での適格な所得であること、フリーゾーン外のUAE本土との取引が一定以下であること、十分な事業実態があることなどが挙げられます。特にUAE本土との取引については、ちょっと複雑なルールがあって、この前のお客様も理解に時間がかかりましたね。

正直なところ、日本人が運営する企業の場合、フリーゾーンのメリットを最大限活かすには専門的な税務設計が不可欠です。単にフリーゾーンに会社を作れば自動的に無税になるわけではないんですよ。

フリーゾーンごとに業種の制限や最低資本金の要件も異なります。例えばジェベルアリ・フリーゾーン(JAFZA)は物流や製造業に適していますし、ドバイ・マルチコモディティセンター(DMCC)は貿易やコモディティ関連ビジネスに向いています。自社のビジネスモデルに合ったフリーゾーンを選ぶことも重要なポイントですね。

  • フリーゾーン内での適格な事業活動であること
  • UAE本土との取引が制限内であること
  • 十分な経済的実態(オフィス、従業員など)があること
  • 適切な会計記録と帳簿の維持
  • 適格所得の要件を満たすこと

法人税の登録・申告・納付の手続きと罰則について

法人税の導入に伴い、企業には新たな手続き義務が発生しました。まず、課税対象となる企業は連邦税務庁(FTA)に法人税登録をする必要があります。

登録のタイミングは企業の設立時期や事業開始時期によって異なるんですが、基本的には事業開始から一定期間内に登録しなければなりません。この期限を守らないと罰則の対象になるので気をつけてくださいね。

申告については、会計年度末から9ヶ月以内に法人税申告書を提出する必要があります。例えば12月決算の企業なら、翌年の9月末までに申告するという流れです。納税も申告と同時に行います。

罰則については結構厳しいんですよ。登録遅延には最大AED 10,000の罰金、申告遅延には未納税額の一定割合の罰金が課されます。また意図的な脱税行為には、さらに重い罰則が設けられています。

この前のお客様で、うっかり申告期限を忘れていたケースがありました。幸い大きな罰金にはならなかったんですが、やはり税務カレンダーをしっかり管理しておくことの大切さを実感しましたね。税務コンプライアンスを確実に守るためには、現地の会計事務所や税理士と契約しておくことを本当におすすめします。

手続き 期限・内容
法人税登録 事業開始から一定期間内(企業により異なる)
法人税申告 会計年度末から9ヶ月以内
納税 申告と同時
記帳・帳簿保管 最低7年間の保管義務
登録遅延の罰則 最大AED 10,000
申告遅延の罰則 未納税額の一定割合

ドバイで個人への所得税はかからない

ドバイ最大の魅力と言えるのが、個人所得税がないことです。給与所得はもちろん、配当や不動産収入、さらにはキャピタルゲイン、相続、贈与まで、個人に対する課税が基本的に存在しないんですよ。

でもだからといって、税金のことを全く考えなくていいわけではありません。特に日本から移住する方や駐在員の方には、いくつか重要な注意点があるんです。

税務上の居住者判定の基準は?

ドバイに住んでいるからといって、自動的にドバイの税務居住者になるわけではないんです。これ、意外と知られていないポイントなんですよね。

UAE(ドバイ)の税務居住者と認められるには、一定の条件を満たす必要があります。主な基準は、UAE国内に恒久的な居住地を持つことや、年間を通じて一定日数以上UAE内に滞在することなどです。具体的には、年間183日以上の滞在が一つの目安になっています。

税務居住者証明書(Tax Residency Certificate、TRC)は、連邦税務庁(FTA)から取得できます。この証明書があると、日本など他国との二重課税を回避する際に非常に役立つんですよ。

取得方法ですが、FTAのオンラインポータルから申請できます。必要書類としては、有効な居住ビザ、エミレーツID、賃貸契約書やユーティリティ請求書などの居住証明、収入証明などが求められます。正直、書類を揃えるのに少し時間がかかるので、早めに準備を始めることをおすすめします。

以前あるお客様が、日本での確定申告の際にこのTRCが必要だと気づいて慌てて申請したケースがありました。申請から取得まで数週間かかるので、必要になりそうな方は計画的に取得しておくといいですね。

日本での課税リスクと二重課税の回避策

ドバイに個人所得税がないからといって、日本での課税義務から完全に逃れられるわけではありません。これが本当に重要なポイントなんです。

日本の税法では、日本の居住者は全世界所得に対して課税される仕組みになっています。逆に言えば、日本の非居住者になれば日本国内源泉所得のみが課税対象になるんですよ。だから、ドバイに移住しても日本の居住者とみなされれば、日本で納税義務が発生する可能性があります。

日本の非居住者になるには、生活の本拠が日本にないことを客観的に示す必要があります。具体的には、日本国内に住所がないこと、日本での滞在日数が年間183日未満であること、家族の居住地、資産の所在地、職業などが総合的に判断されます。

実際のケースで、ドバイに住んでいるつもりでも、家族が日本に残っていたり、頻繁に日本に帰国していたりすると、日本の居住者と判定されることがあるんです。この前のお客様も、年間の半分近くを日本で過ごしていて、結局日本での納税義務が残ったケースがありました。

二重課税を避けるには、まずドバイでの税務居住者としての地位を確立することが大切です。そして日本とUAEの租税条約を活用することで、二重課税のリスクを軽減できます。次の項目で詳しく説明しますね。

  • 日本での住民票を適切に移動させる
  • ドバイでの居住実態を明確にする(賃貸契約、ユーティリティ契約など)
  • 日本での滞在日数を年間183日未満に抑える
  • 家族の居住地や資産の配置を検討する
  • 税務居住者証明書を取得しておく
  • 必要に応じて税理士に相談し、適切な手続きを踏む

二国間租税条約の活用方法と主な条約のポイント

日本とUAEの間には租税条約が締結されています。これを上手に活用することで、二重課税を避けることができるんですよ。

租税条約は、二つの国の間で所得に対する課税権をどう配分するかを定めた国際的な取り決めです。日本・UAE租税条約では、どちらの国で課税するかの基準や、課税する場合の税率の上限などが規定されています。

例えば、配当所得については源泉地国(配当を支払う国)での課税が認められていますが、税率に上限が設けられています。また利子所得や使用料所得についても同様の規定があるんです。

条約を活用するには、まず自分がどちらの国の税務居住者なのかを明確にすることが第一歩です。そして前述の税務居住者証明書を取得し、必要に応じて租税条約上の特典を申請します。

正直、租税条約の内容は専門的で複雑な部分も多いんですよ。特に事業所得や不動産所得、キャピタルゲインなど、所得の種類によって取り扱いが異なります。ちょっと難しいと感じたら、国際税務に詳しい税理士に相談することを本当におすすめします。

この前のお客様で、日本の不動産から得た賃貸収入の扱いで悩んでいた方がいました。条約の規定を確認したところ、不動産所得は不動産所在地国(この場合は日本)で課税されることになっていたんです。ドバイに住んでいても日本での申告が必要だったわけですね。

所得の種類 主な課税ルール
事業所得 恒久的施設(PE)がある国で課税
配当所得 源泉地国で課税可能(上限税率あり)
利子所得 源泉地国で課税可能(上限税率あり)
使用料所得 源泉地国で課税可能(上限税率あり)
不動産所得 不動産所在地国で課税
キャピタルゲイン 資産の種類により異なる

移住者や駐在者が注意すべき税務コンプライアンス

ドバイへの移住や駐在にあたっては、税務コンプライアンスの観点からいくつか注意すべきポイントがあります。これを怠ると、後で思わぬトラブルに巻き込まれることがあるんですよ。

まず日本側での手続きとして、出国前に必要に応じて準確定申告を行うことが挙げられます。また海外転出届を市区町村役場に提出することで、住民票を抜くことになります。これにより日本の住民税の課税対象から外れるんです。

ただし住民税は前年の所得に対して課税されるので、出国した年の翌年分までは支払い義務が残ることがあります。この点は意外と見落とされがちですね。

ドバイ側では、適切な居住ビザを取得し、エミレーツIDを取得することが必要です。そして前述の通り、税務居住者証明書を取得しておくと安心ですよ。

駐在員の場合は、会社が手続きの多くをサポートしてくれることが多いんですが、個人で移住する場合は全て自分で手配する必要があります。正直、やることが多くて大変なんですよね。でも一つずつ確実に進めていけば問題ありません。

また日本に残る資産(不動産、株式、銀行口座など)の管理方法についても検討が必要です。特に金融機関によっては非居住者の口座維持に制限がある場合があるので、事前に確認しておくことをおすすめします。

この前のお客様で、ドバイに移住した後に日本の証券口座が凍結されてしまったケースがありました。非居住者は特定の金融商品を取引できない場合があるんです。移住前に金融機関に確認し、必要なら非居住者向けのサービスに切り替えておくといいですね。

さらに、ドバイでの生活費や事業資金を日本から送金する際には、外国為替および外国貿易法(外為法)の規定も意識する必要があります。大きな金額を送金する場合は、マネーロンダリング対策の観点から、送金目的の説明を求められることもありますよ。

  • 日本での住民票の移動手続き
  • 出国前の確定申告(必要に応じて)
  • 日本の金融機関への非居住者届出
  • ドバイでの居住ビザとエミレーツIDの取得
  • 税務居住者証明書の取得
  • 日本とドバイの両方での納税義務の確認
  • 必要に応じて国際税務の専門家への相談

まとめ

ドバイの税制は個人所得税がないという大きな魅力がある一方で、法人税の導入やVAT、物品税など、把握しておくべき要素も多いことがお分かりいただけたと思います。特に日本から移住する場合は、両国の税制を理解し、適切な手続きを踏むことが本当に大切なんです。

  • ドバイには個人所得税、住民税、相続税、贈与税が存在せず、個人の税負担が極めて低い
  • 2023年から法人税(9%)が導入されたが、小規模事業者やフリーゾーン企業には優遇措置がある
  • VAT(5%)は事業者に登録・申告・納付義務があり、コンプライアンスの徹底が必要
  • 日本の税務居住者のままだとドバイに住んでも日本での課税対象になる可能性がある
  • 税務居住者証明書の取得や租税条約の活用により二重課税を回避できる
  • 移住や事業進出の際は国際税務の専門家に相談し、適切な税務戦略を立てることが重要

ドバイでの生活やビジネスを成功させるためには、税制を正しく理解し、適切に対応することが欠かせません。税制は頻繁に改正されるため、常に最新情報をチェックし、必要に応じて現地の税務専門家や国際税務に詳しい日本の税理士に相談することをおすすめします。しっかりとした準備と正確な知識があれば、ドバイの税制メリットを最大限に活かすことができますよ。

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