ドバイへの移住を検討する方の多くが、税金対策を主要な目的としています。確かにドバイでは個人所得税がゼロで、住民税もかかりません。でも、単純に「移住すれば税金がなくなる」と考えるのはちょっと危険なんですよ。実は日本の税務当局との関係や、ドバイ国内での税制ルール、そして移住のタイミングなど、押さえるべきポイントが本当にたくさんあります。この記事では、ドバイ移住で実現できる合法的な税金対策について、具体的な方法と注意すべきリスクを詳しく解説していきますね。
目次
ドバイ移住で失敗しない税金対策のポイント
ドバイへの移住を税金対策として成功させるには、日本での課税関係をきちんと整理することが何より重要です。正直なところ、この部分を曖昧にしたまま移住してしまうと、後々大きなトラブルに発展するケースが少なくありません。
日本の非居住者として認定されることが必須
日本の税法では、居住者と非居住者で課税のルールが全く異なります。居住者は全世界所得に対して課税されますが、非居住者は日本国内で発生した所得にのみ課税される仕組みになっているんです。だから、ドバイ移住で税金対策を実現するには、日本の税務当局から非居住者として認定されることが絶対条件になります。
非居住者として認定されるための主な条件は、以下のような実質的な要件を満たすことです。1年のうち183日以上をドバイで過ごす必要があり、これは形式的な滞在ではなく実際の生活拠点がドバイにあることを示す必要があります。ちなみに以前、こんな相談がありました。年間200日ドバイに滞在していた方がいたんですが、家族全員が日本に残っていて、日本での事業活動も継続していたため、結局居住者として課税されてしまったケースです。
客観的な生活の本拠地がどこにあるかの判定は、単なる滞在日数だけでなく、住居の所在、職業の状況、資産の所在、家族の居住地など、総合的な事実関係から判断されます。最高裁判所の判例でも「一定の場所がその者の住所とする意思だけでは足りず、客観的に生活の本拠たる実態を必要とする」とされているんですよ。
| 判定要素 | 居住者認定のリスク | 非居住者認定のポイント |
|---|---|---|
| 滞在日数 | 日本に年間183日以上滞在 | ドバイに年間183日以上滞在 |
| 家族の所在 | 配偶者・子が日本在住 | 家族全員がドバイに移住 |
| 住居の状況 | 日本に恒久的な住居を保有 | ドバイで賃貸または不動産購入 |
| 経済活動 | 日本での事業活動が中心 | ドバイで実質的な事業展開 |
| 資産の所在 | 主要な資産が日本にある | 資産の相当部分をドバイに移転 |
住民税の取り扱いも重要なポイントです。住民税は前年の所得に対して課税される仕組みで、毎年1月1日時点で日本に住所があるかどうかで判定されます。つまり、12月31日までに日本を出国すれば、その年の所得に対する住民税を回避できるんです。でも、これはあくまで合法的な節税であって、実質的な移住の実態が伴わなければ認められません。
国外転出時に課税される
ドバイ移住を計画する際に最も見落とされやすいのが、国外転出時課税という制度です。これは通称「出国税」とも呼ばれていて、1億円以上の有価証券などを保有している方が国外に転出する際、その含み益に対して課税される仕組みなんですよ。実際に売却していなくても課税されるという点が、本当に厳しいところです。
国外転出時課税の対象となる資産には、上場株式、非上場株式、公社債、投資信託の受益権などが含まれます。税率は所得税15.315%と住民税5%を合わせた合計20.315%が適用されるため、含み益が大きい場合は相当な税負担になります。例えば、1億5,000万円の金融資産を保有していて、そのうち含み益が5,000万円ある場合、約1,016万円の出国税が発生する計算になるんです。
ただし、国外転出時課税には納税猶予制度も用意されています。適切な担保を提供して税務署長の承認を受ければ、最長10年間納税を猶予できる仕組みがあるんです。この制度を活用すれば、一時的な資金負担を避けながら移住を実現できる可能性があります。
資産移転のタイミングも慎重に検討すべきポイントです。出国前に有価証券を売却して現金化しておくか、それとも保有したまま出国して納税猶予を申請するか、個々の資産状況によって最適な戦略が異なります。この前のお客様の事例では、含み益の大きい株式を出国前に段階的に売却することで、出国税の負担を分散させる方法を取られました。
- 出国前に金融資産の含み益を正確に把握する
- 1億円以上の対象資産がある場合は納税猶予制度の活用を検討
- 資産の売却タイミングを税理士と相談して決定
- 出国後5年以内に帰国する予定がないか確認
- 担保提供が必要な場合の準備を進める
相続贈与の取り扱いに注意する
ドバイの税制で特に魅力的なのが、相続税と贈与税が完全にゼロという点です。日本では相続税の最高税率が55%にも達し、贈与税も同様に最大55%という高率が適用されますが、ドバイではこれらの税金が一切かかりません。資産の世代間移転を考えている方にとって、これは本当に大きなメリットなんですよ。
ただし、ドバイに移住したからといって、すぐに日本の相続税・贈与税の対象外になるわけではない点に注意が必要です。日本の相続税法では、被相続人または相続人の住所地や国籍によって課税範囲が決まる仕組みになっているため、移住後の状況を慎重に見極める必要があります。
具体的には、被相続人と相続人の両方が日本国内に住所を有しない場合でも、相続開始前10年以内のいずれかの時期に日本に住所を有していた場合には、全世界の財産が課税対象となる可能性があります。つまり、完全に日本の相続税から逃れるには最低10年間の海外居住実績が必要になるケースがあるんです。
海外資産の申告義務も忘れてはいけません。ドバイに移住しても日本の居住者である期間中は、年末時点で5,000万円を超える海外資産を保有している場合、「国外財産調書」の提出義務があります。この調書の提出を怠ると、罰則が科される可能性があるため注意が必要です。
| 申告制度 | 対象者 | 提出期限 |
|---|---|---|
| 国外財産調書 | 年末時点で5,000万円超の海外資産保有者 | 翌年3月15日 |
| 国外送金等調書 | 100万円超の海外送金を行った金融機関 | 翌月末日 |
| 財産債務調書 | 所得2,000万円超かつ財産3億円以上保有者 | 翌年3月15日 |
贈与についても、日本の居住者である期間中にドバイから贈与を受けた場合、その金額によっては日本で贈与税の申告が必要になることがあります。ちなみに、非居住者からの贈与であっても、日本国内にある不動産や預金などについては課税対象となるため、資産の所在地にも注意を払う必要があります。
ドバイで事業をする際の税金対策について
ドバイで事業を展開する際の税金対策は、個人の移住とはまた違った視点が必要になります。2023年6月から法人税が導入されたことで、事業形態や設立場所の選択がより重要になってきているんですよ。
フリーゾーンと本土会社の税務メリット比較
ドバイで法人を設立する際、最も重要な選択肢がフリーゾーンに設立するか、本土に設立するかという点です。フリーゾーンとは、UAE政府が指定した特別経済区域のことで、通常の税制とは異なる優遇措置が適用されるエリアなんです。現在、ドバイには40以上のフリーゾーンがあり、それぞれ異なる特徴と優遇措置を持っています。
フリーゾーンでの法人設立の最大のメリットは、条件を満たせば法人税が完全に免除される点です。具体的には、フリーゾーン内でのみビジネスを行い、UAE本土での売上がない場合、その法人の利益に対して法人税がかかりません。これはグローバルなビジネス展開やオンラインビジネスを行う企業にとって、極めて有利な条件となっています。
一方、本土会社は法人税9%が適用されますが、UAE国内本土での自由な営業活動が可能です。本土でのビジネス展開を予定している場合や、現地顧客との直接取引が必要な業種では、本土会社の設立が適している場合もあります。正直なところ、どちらを選ぶかはビジネスモデル次第なんですよね。
| 項目 | フリーゾーン会社 | 本土会社 |
|---|---|---|
| 法人税率 | 条件を満たせば0% | 一律9% |
| 営業範囲 | フリーゾーン内+海外 | UAE全域+海外 |
| 外資規制 | 100%外資所有可能 | 100%外資所有可能 |
| 設立コスト | 150万円~600万円 | 200万円~800万円 |
| 年間維持費 | 30万円~100万円 | 50万円~150万円 |
フリーゾーンの中でも、設立コストや優遇措置が大きく異なります。メイダン・フリーゾーンやラアス・アル=ハイマは比較的低コストで、資本金とビザ代込みで約150万円から設立できます。一方、DMCC(ドバイ・マルチコモディティ・センター)やDIFC(ドバイ国際金融センター)は高額ですが、金融サービスやコンサルティング業には最適な環境が整っています。
年間収益300万ディルハム以下の中小企業には「スモールビジネスリリーフ」という救済措置があり、2026年12月31日までの期間、法人税が完全に免除されます。この制度を活用すれば、事業の初期段階での税負担をゼロに抑えられるため、スタートアップにとって本当に嬉しい制度です。
- オンラインビジネスやコンサルティング業はフリーゾーンが有利
- UAE国内での店舗営業や現地取引が多い場合は本土会社を検討
- 年間収益が1,200万円以下の場合はスモールビジネスリリーフを活用
- 設立後の維持コストを含めた総合的な比較が重要
- ビジネスの成長に応じた柔軟な法人形態の変更も視野に入れる
不動産取引でかかる税金
ドバイでの不動産投資は、税務面で非常に有利な条件が揃っています。まず、賃料収入に対する所得税が完全にゼロという点が最大の魅力です。日本では不動産所得は総合課税の対象となり、最高で55%の税率が適用されることもありますが、ドバイではこの税負担が一切ありません。
キャピタルゲイン税もゼロというのが、ドバイ不動産投資の大きな特徴です。日本では不動産を売却した際の譲渡益に対して、短期譲渡で約39%、長期譲渡でも約20%の税率が適用されますが、ドバイではこの税金がまったくかかりません。つまり、購入価格よりも高値で売却できた場合、その差額は全額が投資家の利益になるんですよ。
ただし、不動産の購入時と保有時には一定のコストが発生します。購入時にはドバイ土地局への登録料として物件価格の約4%、仲介手数料として物件価格の2%程度、不動産鑑定費用として約10~15万円が必要になります。これらを合計すると、物件価格の6~7%程度が初期コストとなる計算です。
保有時のコストとしては、管理費・サービスチャージが平方メートルあたり年間400~1,600円程度、アパートの家賃に対する5%の住宅税が継続的に発生します。でも、固定資産税がゼロという点は長期保有において極めて有利で、日本のように毎年の固定資産税負担が累積していくことがありません。
| コスト項目 | 金額・税率 | 支払いタイミング |
|---|---|---|
| DLD登録料 | 物件価格の4% | 購入時のみ |
| 仲介手数料 | 物件価格の2% | 購入時のみ |
| 不動産鑑定費用 | 10~15万円 | 購入時のみ |
| 管理費・サービスチャージ | ㎡あたり400~1,600円/年 | 毎年 |
| 住宅税 | 年間賃料の5% | 毎年 |
| 所得税 | 0% | なし |
| 固定資産税 | 0% | なし |
ドバイ不動産の想定利回りは年6~10%と、国際的に見ても高水準です。以前の事例では、2,700万円で購入した物件から年間260万円の賃料収入を得られて、実利回りが9.5%に達したケースもありました。空室期間も1か月未満という好調な運用で、投資家の方も本当に喜ばれていましたね。
不動産ビザの取得も検討すべきポイントです。75万ディルハム以上の不動産を購入すると2年間有効なビザが取得でき、200万ディルハム以上の不動産を購入すればゴールデンビザとして10年間有効な長期ビザが取得できます。これにより、不動産投資と移住計画を同時に進めることが可能になります。
まとめ
ドバイ移住による税金対策は、個人所得税ゼロ、住民税なし、相続税・贈与税の非課税といった圧倒的なメリットがある一方で、日本の非居住者認定や出国税対策など、慎重に対処すべき課題も多く存在します。成功の鍵は、移住前の綿密な計画と専門家のサポートを受けながら、実質的な生活拠点をドバイに移すことです。
- 日本の非居住者認定を受けるため年間183日以上ドバイに滞在し実質的な生活拠点を構築する
- 1億円以上の金融資産を保有する場合は出国税対策として納税猶予制度の活用を検討する
- 法人設立ではフリーゾーンと本土の税務メリットを比較しビジネスモデルに最適な選択をする
- 不動産投資では所得税ゼロ・キャピタルゲイン税ゼロのメリットを活かして長期保有戦略を立てる
- 移住3~6か月前から国際税務に精通した専門家に相談し包括的な税務計画を策定する
ドバイ移住は単なる居住地の変更ではなく、人生における重要な財務戦略の一環です。だからこそ、合法的かつ効果的な税金対策を実現するために、今すぐ専門家への相談を開始してみてください。適切な準備と実行により、ドバイでの新しい生活と経済的な自由を手に入れることができますよ。
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