ドバイの法人税率は何%?新制度のポイントと対象範囲をやさしく説明!

「ドバイって法人税がゼロじゃなかったの?」と驚かれる方も多いのですが、実は2023年6月から新しい法人税制度がスタートしているんです。税率は一律9%ですが、年間課税所得375,000ディルハム(約1,500万円)以下は免税になるなど、実は日本に比べてかなり優遇された制度になっています。

この記事では、ドバイの法人税率の仕組みや対象範囲、日本企業が進出する際に知っておくべきポイントを、実際の数字や事例を交えながら詳しく解説していきますね。フリーゾーン企業の優遇措置や申告手続きの流れまで、現地で法人設立をサポートしてきた経験をもとに、本当に必要な情報だけをまとめました。

ドバイの法人税率のポイントを解説

ドバイを含むUAE(アラブ首長国連邦)では、長らく法人税がゼロという税制メリットが魅力でしたが、2023年6月1日から新たに連邦法人税が導入されました。でも、これは決して「タックスヘイブンの終焉」というわけではないんです。

基本税率は9%に設定されていますが、中小企業への配慮や国際基準への対応など、かなり戦略的に設計された制度になっていますよ。私が実際にドバイで見た限り、多くの中小企業や個人事業主は実質的に免税のまま活動を続けられています。

法人税導入の背景と施行日

UAE法人税の導入背景には、国際的な税制の透明性向上とOECD(経済協力開発機構)が推進する税源浸食対策があります。正直なところ、国際社会からの圧力もあって、これまでの完全免税からの転換を迫られた形ですね。

施行は2023年6月1日以降に開始する事業年度からとなっていて、例えば12月決算の会社なら2024年1月1日から適用開始、3月決算なら2024年4月1日からという計算になります。ちょっと複雑に感じるかもしれませんが、要するに「2023年6月以降に始まる会計年度から」と覚えておけば大丈夫ですよ。

法人税導入時期に関しては、2023年6月1日以降開始の会計年度から適用という明確な基準が設けられています。この前のお客様からも「もう少し早く会社設立しておけばよかった」という声をいただきましたが、実は免税措置もあるので一概に損とは言えないんです。

ドバイ税制メリットとして注目すべきは、やはり375,000AED(約1,500万円)という免税ラインの存在です。現地でもよくある話ですが、スタートアップや中小規模のコンサルティング会社などは、この基準内に収まるケースが多いんですよ。

多国籍企業に関する15%の適用

OECDが定める「最低税率15%ルール(第2の柱)」に該当する多国籍企業には、通常の9%ではなく15%の税率が適用される場合があります。ただし、これは年間売上が7.5億ユーロ(約1,200億円)を超える超大企業が対象なので、中小企業には関係ない話なんです。

多国籍企業税率の適用対象は非常に限定的で、具体的には以下の条件を満たす企業グループです。

  • 連結グループ全体の年間売上高が7.5億ユーロ以上
  • 複数の国・地域で事業展開している
  • いずれかの国で実効税率が15%未満
  • OECD基準の多国籍企業に該当する

この規模になると大手商社や製造業の海外拠点などが該当してきます。日本の上場企業がドバイに地域統括拠点を設置する場合、この15%ルールが適用されるかどうかを事前に精査する必要があるんですね。

でも、実際のところ一般的な中小企業やフリーランス、年商数億円レベルのビジネスには全く無関係な話です。だから、多くの方は9%の基本税率だけを意識しておけば問題ありませんよ。

ドバイで法人税率が適用される範囲とは?

ドバイの法人税制で本当に嬉しいのは、単に税率が低いだけじゃなくて、免税条件や優遇措置がかなり充実している点なんです。特にフリーゾーン企業や中小企業向けの制度は、他国と比較してもかなり手厚いですよ。

課税対象範囲については明確な基準があって、UAE国内で事業活動をしている法人全般が対象になります。でも、事業形態や所在地、取引の種類によって税率が変わってくるので、ちょっと注意が必要なんです。

フリーゾーン企業の優遇措置と要件

フリーゾーン税制は、ドバイのビジネス環境における最大の魅力と言っても過言ではありません。一定の条件を満たせば、フリーゾーン内の法人は引き続き0%税率が適用されるんですよ。

私が実際にドバイで見た限り、多くの外資系企業や輸出入業者がこの制度を活用しています。ただし、フリーゾーン企業が免税を維持するには「適格所得」の要件を満たす必要があるという点が重要なポイントですね。

具体的には、以下のような条件をクリアしなければなりません。

  • UAE本土や他のフリーゾーンとの取引が全収入の5%以下
  • 事業活動の実態がフリーゾーン内にある
  • 適切な財務記録と実体を維持している
  • フリーゾーン当局の規制に準拠している

現地でもよくある話ですが、「フリーゾーンだから自動的に免税」と誤解している方が多いんです。実際には、UAE本土の顧客向けに商品を販売したり、サービスを提供したりすると、その部分の所得には9%が課税されてしまいます。

取引形態 フリーゾーン企業の税率 適用条件
海外企業との取引のみ 0% 適格所得として認定
他のフリーゾーン企業との取引 0% 適格所得として認定
UAE本土企業との取引 9% 非適格所得
混在ケース 按分計算 適格・非適格を区分

ドバイ法人設立を検討する際には、この取引形態による税率の違いをしっかり理解しておくことが大切です。例えば、輸出入業や国際コンサルティング、オンラインサービスなど、UAE域外との取引がメインなら免税の恩恵を最大限に受けられますよ。

国内ミニマム課税などの特別ルール

UAEの法人税制には、いくつかの特別ルールが設けられています。その中でも重要なのが、中小企業免税の仕組みと国内ミニマム課税の考え方なんです。

まず、年間課税所得が375,000AED(約1,500万円)以下の企業は、自動的に0%税率が適用されます。これは「中小企業救済制度」と呼ばれていて、スタートアップや小規模ビジネスを保護する目的で導入されました。

ちなみに、売上高が3,000,000AED(約1億2,000万円)以下の小規模事業者には、さらに簡素化された申告手続きが適用されるんですよ。この前のお客様も、「年商1億円くらいの会社なら、日本よりもはるかに税務処理が楽だ」と喜んでいました。

例えば、年間課税所得が500,000AEDの場合、最初の375,000AEDは免税で、残りの125,000AEDに対してのみ9%(=11,250AED、約45万円)が課税されるという仕組みです。日本の累進課税とは違って、シンプルで分かりやすいですよね。

国内ミニマム課税というのは、国際的な租税回避を防ぐためのルールで、海外の親会社がある場合でも、UAE国内で最低限の税金を納める義務が生じるケースがあります。ただし、これも大規模多国籍企業が主な対象なので、中小企業はあまり気にしなくて大丈夫ですよ。

二国間租税条約と日本企業への影響

日本とUAEの間には二国間租税条約が締結されていて、これが日本企業にとって非常に重要な意味を持っているんです。この条約によって、二重課税を回避できる仕組みが整っているんですよ。

具体的には、ドバイで支払った法人税は、日本での税額計算時に外国税額控除として差し引くことができます。だから、「ドバイで9%払って、さらに日本でも課税される」という心配は基本的にありません。

以前相談がありましたが、日本の本社からドバイ支店に配当を送金する場合、条約によって源泉徴収税率が軽減されるケースもあるんです。通常は配当に対して一定の税率がかかりますが、租税条約があればその税率を下げられる可能性があります。

項目 日本 ドバイ(UAE) 二重課税の扱い
法人税率(基本) 23.2% 9% 外国税額控除適用
配当源泉税 原則20.42% 0% 条約で軽減可能
利子の源泉税 原則20.42% 0% 条約で軽減可能
ロイヤルティ源泉税 原則20.42% 0% 条約で軽減可能

タックスヘイブン対策税制(CFC税制)との関係も重要なポイントです。日本の税法では、一定の条件下でタックスヘイブンとみなされる国の子会社所得を、日本の親会社の所得として合算課税する制度があります。

でも、UAEの法人税導入によって、実質的な税負担が生じるようになったため、日本のタックスヘイブン対策税制の適用から外れる可能性が高まったんです。現地でもよくある話ですが、これまで合算課税の対象だった企業が、新制度導入後は対象外になるケースも出てきています。

ただし、タックスヘイブン税制の詳細な適用条件は複雑なので、実際に日本企業がドバイに進出する際には、税理士や国際税務の専門家に相談することを強くおすすめしますよ。私が実際にドバイで見た限り、事前にしっかり相談した企業ほど、スムーズに進出できています。

ドバイの法人税率に伴う申告義務はある?

法人税が導入されたことで、新たに申告や納付の義務が発生しました。でも、日本の税務手続きに比べれば、正直かなりシンプルで分かりやすいんですよ。

とはいえ、期限を守らないと罰金が科されるケースもあるので、法人税申告手続きの流れはきちんと把握しておく必要があります。この前のお客様からも「登録期限を知らなくて焦った」という話を聞いたので、ここでしっかり説明しますね。

申告書の提出と納付期限の流れ

まず最初にやるべきことは、法人税登録です。法人ライセンスを取得してから3か月以内に、UAE連邦税務庁(FTA)への登録を完了させなければなりません。この期限を過ぎると、10,000AED(約40万円)の罰金が科されるので要注意ですよ。

法人税登録の手順は以下の通りです。

  • FTAのオンラインポータルにアクセス
  • 企業情報と事業内容を入力
  • 必要書類(ライセンス、パスポートコピーなど)をアップロード
  • 税務登録番号(TRN)の発行を受ける

登録が完了したら、次は年次の申告と納付の準備です。申告書は事業年度終了後9か月以内に提出する必要があります。例えば12月決算の会社なら、翌年の9月末までに申告書を提出することになりますね。

納付期限も同じく事業年度終了後9か月以内となっていて、申告と納付を同時に完了させるイメージです。私が実際にドバイで見た限り、多くの企業が会計事務所や税理士にこの作業を委託していますよ。

手続き項目 期限 遅延時の罰金
法人税登録 ライセンス取得後3か月以内 10,000AED(約40万円)
年次申告書提出 事業年度終了後9か月以内 期間に応じて課金
税金納付 事業年度終了後9か月以内 未納額の一定割合
財務諸表準備 申告書提出時

法人税罰則については、遅延期間に応じて追加の罰金が発生する仕組みになっています。具体的には、納付遅延1日目から月ごとに未納税額の一定割合(通常は数%)が加算されていくんです。

ちなみに、申告書の内容に虚偽があった場合や、意図的に所得を隠した場合には、さらに重い罰則が科される可能性があります。だから、正確な帳簿管理と誠実な申告が何よりも重要なんですよ。

タックスヘイブン対策税制への対応ポイント

日本企業がドバイに子会社や支店を設立する場合、日本のタックスヘイブン対策税制(CFC税制)との関係を理解しておく必要があります。この制度は、日本の親会社が外国子会社の所得を合算して課税されるというものなんです。

でも、UAEが法人税を導入したことで状況が変わってきました。正直なところ、UAEの実効税率が一定水準(概ね20%)未満でも、実際に現地で税金を納めている実態があれば、合算課税の対象から外れる可能性が高くなったんですよ。

以前こんな相談がありましたが、日本の大手商社がドバイに地域統括会社を設置する際、タックスヘイブン税制の適用除外要件を満たすかどうかを詳細に検討したケースがありました。結果として、実体を伴う事業活動があることや、現地で9%の法人税を納めていることなどを証明できれば、合算課税を回避できる見込みが立ったんです。

タックスヘイブン対策税制への対応ポイントは以下の通りです。

  • UAE現地での実体のある事業活動を証明する
  • 現地での納税実績を記録・保管する
  • 事業目的が租税回避ではないことを明確にする
  • 日本の税理士と国際税務の専門家に事前相談する

現地でもよくある話ですが、形式的に会社を設立しただけで実際の事業活動がないと判断されると、タックスヘイブン税制の対象になってしまうケースがあります。だから、オフィスの賃貸契約や従業員の雇用、実際の取引記録など、実体を証明する書類をしっかり保管しておくことが大切なんです。

日本企業が進出前に検討すべき計画にについて

ドバイ投資メリットを最大限に活かすためには、進出前の計画がとても重要です。私が実際にドバイで見た限り、成功している企業ほど事前の準備に時間をかけているんですよ。

まず、ドバイビジネス環境の特徴を理解することが大切です。UAE全体で見ても、日本と比べて圧倒的に税負担が軽いのは事実ですが、その分ビジネスライセンスの取得や現地での実務体制構築に一定のコストがかかります。

法人税比較(日本)という観点で見てみると、具体的な数字が分かりやすいですよ。

課税所得(年間) 日本の実効税率 ドバイの実効税率 税負担の差額
1,000万円 約33.6%(約336万円) 0% 約336万円軽減
5,000万円 約33.6%(約1,680万円) 約9%(約315万円) 約1,365万円軽減
1億円 約33.6%(約3,360万円) 約9%(約563万円) 約2,797万円軽減

この表を見ると分かる通り、課税所得が大きくなるほど節税効果も大きくなります。でも、単純に「税金が安いから」という理由だけでドバイ進出を決めるのは危険なんです。

リスク管理の観点から、進出前に必ず検討すべきポイントは事業の実体性と持続可能性です。税務当局も、形式的な会社設立や租税回避目的の進出には厳しい目を向けていますよ。

具体的に検討すべき項目は以下の通りです。

  • 現地での実際の顧客や取引先を確保できるか
  • 現地スタッフの採用や育成計画はあるか
  • オフィススペースや設備投資は適切か
  • 日本本社との取引価格設定は適正か(移転価格税制対応)
  • 為替変動リスクへの対応策はあるか

この前のお客様も、最初は「節税のためだけ」と考えていたそうですが、実際に現地市場への販路拡大や中東・アフリカ地域へのハブ拠点としての活用など、事業面でのメリットを見出してから進出を決めたと話していました。

ちなみに、キャピタルゲイン税(個人)が存在しないのもドバイの大きな魅力です。株式や不動産の売却益に対して課税されないため、投資家にとっても非常に有利な環境なんですよ。ただし、法人の場合は法人税の対象となる可能性があるので、その点は専門家に確認してくださいね。

VATドバイ(付加価値税)は5%と日本の10%の半分ですが、年間売上高が375,000AED以上の事業者はVAT登録が必要になる場合があります。これも法人税とは別の手続きなので、併せて準備しておくことをおすすめしますよ。

まとめ

ここまで、ドバイの法人税率や新制度のポイント、実務対応まで詳しく見てきました。2023年6月から導入された一律9%の法人税は、日本と比べてもかなり優遇された水準であり、さらに年間課税所得375,000AED以下は免税という中小企業への配慮もあります。

  • ドバイの法人税率は基本9%、年間課税所得375,000AED以下は免税
  • フリーゾーン企業は条件を満たせば引き続き0%適用の可能性あり
  • 多国籍大企業には15%が適用されるケースもある
  • 法人税登録はライセンス取得後3か月以内、遅延すると10,000AEDの罰金
  • 日本企業は二国間租税条約とタックスヘイブン対策税制への対応が必要
  • 節税だけでなく事業の実体性とリスク管理が進出成功の鍵

ドバイへの法人設立や進出を本格的に検討するなら、最新の税制情報と実務経験に基づいたアドバイスを受けることが成功への近道です。制度は随時更新されるため、専門家のサポートを活用しながら慎重に計画を進めてくださいね。

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